移動支援

移動支援サービス紹介

移動支援とは

移動支援とは、移動が困難な方の外出をサポートする支援サービスです。
障がい者総合支援法に基づく生活支援事業サービスであり、障がいのある方が自立した生活を送ることができるようにすることが主な目的です。

利用対象

移動支援の利用対象者は、自治体ごとに障害種別による指定をしていることが通常です。

例えば、さいたま市中央区の場合、

  • 身体障害者手帳を持っている方
  • 療育手帳を持っている方、または障害者更生相談所や児童相談所で知的障害の判定を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている方、または診断書等により精神障害者の診断を受けている方
  • 難治性疾患克服研究事業の対象である130疾患と関節リウマチの患者の方(難病患者等)

のある人が利用対象として記載されています。

また本サービスにおいては、重度訪問介護の利用条件を満たしている方に対し、移動支援ではなく重度訪問介護を利用することになります。
ご利用の際には、重度訪問介護の利用条件を満たすかどうかを先にご確認ください。

サービス内容

身体・知的障害者・障害児の移動支援

身体・知的に障害のある方(児童)が余暇活動などの社会参加や、社会生活上、必要不可欠な外出を必要としている際、ガイドヘルパーの資格を持つ専門のスタッフが移動の支援をします。

  • 視覚障害者(児)で障害福祉サービスの「同行援護」の対象となる場合は、そちらで外出を支援します。
  • 障害福祉サービスの「重度訪問介護」で支給できる方は、そちらで外出を支援します。

詳しい基準については、各区市町村へお問い合わせください。

高次脳機能障害者の移動支援

交通事故や脳血管疾患により脳に損傷を受け、記憶障害・地誌的障害・失語症等のため外出困難な状況にある高次脳機能障害者の社会参加を促進します。また、在宅生活の中でのリハビリも支援する専門性の高いサービスです。
高次脳機能障害者に対する研修課程を修了した専門のスタッフが社会参加や、余暇活動の際の外出、リハビリを支援します。

  • 障害福祉サービスによる通院等の介助を受けられない方には、通院時の支援も可能です。

移動支援サービスを受けるまでの流れ

サービスを利用するためには、市区町村から支給決定を受けなければなりません。移動支援を受けるためには、市役所への申請とサービスの提供者である事業者との契約を行う必要があります。

申請

1申請

市区町村の障害福祉課(役所により名前は異なる)へ申請を行います。支給の申請は、必ずしもサービスを受ける本人や保護者が自分で行う必要はなく、サービス提供の事業者などに申請を委託することも認められています。

事業所と契約

2事業所そらまめと契約

「支給決定通知書」「受給者証」を持参して、移動支援サービスを提供している当社を選び、事業者と契約を行います。移動支援を行っている事業所の一覧は市区町村の窓口やホームページで手に入れることができます。

障害者自立支援事業所 そらまめ 事業者情報

役職 人数 経験年数
サービス管理責任者(常勤) 1人 12年6ヶ月
ヘルパー(非常勤) 9人 6年2人、8年1人、3年5人、4年1人
合計作業者数 10人

障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

事業所名
障害者自立支援事業所 そらまめ

措置の概要

障害児又はその保護者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者

常設窓口 苦情解決責任者

サービス担当 手島 誠
電話番号 048-872-1333
FAX番号 048-872-1334
サービス管理責任者 佐々木 裕美

円滑かつ迅速に苦情を解決するための処理体制・手順

  • 苦情受付担当は苦情内容を記録し、サービス管理責任者に報告する。
  • 管理者は、関係職員から事情を聞き取るとともに苦情の原因を把握し、関係職員と検討を行う。
  • 管理者は、必要に応じて利用者宅を訪問するなどの方法で、検討結果を利用者に報告する。
  • 同種の苦情が発生しないように、社内ミーティングで苦情内容と原因、対応内容を報告する。

具体的な対応方針

  • 外部から講師を招き研修を年2回研修を行う。
  • 苦情解決体制を書面等で説明及び提出し社内ミーティングを行う。

その他参考事項

  • 記録を台帳に保管し、再発を防ぐ。
  • 毎日のミーティングで情報の共有に努める

個人保護法

当事業所は個人情報に関する法律および厚生労働省が策定した福祉関係事業者における個人情報の適正な取り扱いのためのガイドラインを遵守し、適切な取扱いに努めます。